各種変更

役員・本店・商号等を変更する法人

各種変更

会社の役員変更、本店移転、商号・目的の変更、資本金の増減などの際に必要な登記手続きをサポートします。変更内容によって手続きが異なり、期限や必要書類も複雑になるため、早めの準備と正確な対応が重要です。

会社の基本情報を正しく登記する

役員変更

会社の役員(取締役・監査役など)の就任・退任・重任があった場合は、登記が必要です。

特に、任期満了時の再任(重任)の登記を忘れる会社は少なくありません。登記を怠ると「登記懈怠」となり、過料が科される可能性があります。株式会社では、役員変更の登記は、変更があった日から原則として2週間以内に申請する必要があります。

期限を過ぎると、信用の低下や法的リスクにつながることがあるため、適切なタイミングで手続きを進めましょう。

本店移転・商号変更

本店移転や商号変更は、会社の基本情報が変わる重要な手続きです。特に、本店を異なる法務局の管轄へ移転する場合は、旧所在地と新所在地の管轄法務局に関係する登記が必要となり、手続きが複雑になります。

また、商号変更をした場合、取引先や金融機関では登記簿上の情報を基に確認を行うことが多いため、登記が完了していないと手続きがスムーズに進まないことがあります。

これらの変更には準備が必要なため、早めに対応し、適切に登記を行いましょう。

実態に合った登記でスムーズな経営を

目的変更

会社の目的は登記簿に記載され、事業内容を公的に示す重要な情報です。新規事業の開始や業態変更をする際、目的変更登記を行わないままだと、許認可の取得、融資の審査、取引先との契約などで支障が出ることがあります。

特に、行政機関や金融機関は登記簿を基に確認を行うことが多いため、実際の事業内容と登記内容を一致させることが重要です。

円滑な事業運営のためにも、早めの変更登記をおすすめします。

資本金の増加・減少

資本金の増減を行う際には、正しい手順で登記手続きを進める必要があります。増資は、株主総会の決議などを経て、払込みが完了した後、法務局で登記を行います。

減資では、株主総会決議等に加え、原則として債権者保護手続きが必要です。公告や債権者への個別催告など、一定の期間を要する手続きが含まれることもあります。

これらの手続きは複雑なため、正確に進めるためにも専門家への相談をおすすめします。

この手続きについて相談する

LINE・電話・フォームから、状況に合う方法でお問い合わせください。