解散、清算

会社を閉じたい法人・経営者

解散、清算

会社の解散・清算は、法人としての通常の事業活動を終了し、財産や債務を整理する手続きです。解散後は清算人が債務の弁済や残余財産の分配などを行い、清算が結了すると法人格が消滅します。必要な登記や公告、債権者対応を適切に進めないと、手続きが長引くこともあります。正確に進めるため、早めの準備と専門家への相談をおすすめします。

会社解散の手続きと登記の開始

解散決議と清算人の選任

株式会社を解散するには、まず株主総会の特別決議が必要です。また、解散と同時に清算人を選任し、会社の財産整理や債務弁済を担当させる必要があります。

定款や株主総会決議で別段の定めがない場合、取締役が清算人となるのが原則です。決議後は速やかに清算人の就任を確認し、登記の準備を進めます。

解散登記と官報公告・債権者通知

解散決議がなされたら、原則として2週間以内に法務局で解散登記および清算人就任登記を申請する必要があります。

また、債権者保護手続きのため、官報で一定期間を定めて公告し、判明している債権者には個別に通知する必要があります。公告期間は最低2カ月で、この期間中は会社財産や債務の状況を慎重に確認することが求められます。

会社の財産整理と法人の最終手続き

債務弁済と残余財産の処理

公告期間が終了した後、債権回収、債務弁済、必要に応じた資産換価などを行います。債権者への支払いが完了した後、残った財産があれば株主に分配します。

会社の状況に応じて、適切な債務整理と財産処理を進めることが重要です。

清算結了登記と法人の消滅

債務の弁済や残余財産の分配が完了したら、株主総会で清算事務報告の承認を受け、法務局で清算結了登記を行います。清算結了登記は、原則として承認日から2週間以内に申請する必要があり、怠ると過料が発生する可能性があるため注意が必要です。

清算結了により会社の法人格は消滅しますが、残務や未判明の債務が判明した場合には、追加対応が必要になることがあります。最後まで手続きを確認しながら進めましょう。

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