任意後見契約

将来の支援者を決めたい方

任意後見契約

任意後見契約は、将来、判断能力が低下した際に備え、信頼できる人に生活や財産管理に関する法律行為を任せるための契約です。

判断能力がまだ十分にあるうちに、公正証書でこの契約を結んでおくことで、判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに効力が生じます。将来の不安を軽減し、自分の生活や財産を支えてもらう体制を整えるための準備です。自分の未来に備え、大切な人にお願いするための一歩を踏み出しましょう。

任意後見契約であなたの意思を守る方法

自分の信頼できる人に将来を託す契約

任意後見契約は、将来判断能力が低下したときに備え、あらかじめ自分が信頼する人にサポートをお願いする契約です。

子どもや家族に自分のことを任せたい場合に役立ちます。あなたの意思を事前に明確にしておくことで、安心した暮らしを続けやすくなります。

家族に負担をかけず専門家を選ぶことも可能

「子どもや家族に負担をかけたくない」という方も少なくありません。

任意後見契約では、司法書士などの専門家を任意後見受任者として選ぶこともできます。

専門家があなたの意思を尊重しながら、契約で定めた範囲で支援するため、家族の負担軽減につながる場合があります。

契約のタイミングと効力のポイント

任意後見契約は判断能力が低下する前に

任意後見契約は、判断能力がしっかりしているうちに結ぶ必要があります。

認知症などで判断力が低下してからでは契約を結ぶことが難しくなるため、元気なうちの準備が大切です。

将来の安心のため、早めに検討しましょう。

効力が発生するのは任意後見監督人が選任されてから

任意後見契約は、契約後すぐに効力が発生するわけではありません。

実際に判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されることで効力が生じます。その後、任意後見人は任意後見監督人の監督のもとで、契約内容に沿った支援を行います。

必要なときにサポートを開始できるよう、元気なうちに準備しておくことが大切です。

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