財産管理等委任契約

今から財産管理を任せたい方

財産管理等委任契約

財産管理等委任契約は、判断能力が十分あるうちに「この人にお願いしたい」という相手を選び、必要な範囲で財産管理や各種手続きを任せる契約です。例えば特定の金融機関の口座だけ、家賃収入だけなど、依頼する内容を契約で定められるため、身体の負担を減らしながら自分の意思を活かせる点が特徴です。

任意後見契約と財産管理等委任契約

任意後見契約と財産管理等委任契約、何が違う?

任意後見契約は、認知症などで判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに効力が発生します。つまり、元気で判断力がしっかりしている間は、任意後見契約の効力は生じません。

一方、財産管理等委任契約は、契約で定めた時点から効力を発生させることができます。例えば、身体的な不自由があっても判断力がある場合、財産管理等委任契約を活用することで、必要な手続きを早い段階から任せられます。

2段構えの安心。財産管理と後見をセットで考える

現在は日常生活でサポートが必要な場面があるものの、判断力はしっかりしている場合には、財産管理等委任契約を活用し、必要な手続きを任せることができます。

将来、判断能力の低下が現実化した際には、任意後見契約へ移行する二段構えの備えも可能です。任意後見契約と財産管理等委任契約を組み合わせておけば、当面は「今すぐ必要な部分」を依頼し、判断能力が低下した後は任意後見監督人選任を経て後見へ移行しやすくなります。

財産管理と療養看護

財産管理の委任内容

財産管理では、金融機関の取扱いを確認しながら、口座の払戻しや振込、家賃収入の受け取り、経費支払いなどを委任できます。必要な範囲を広く委任することも、特定の手続きのみに限定することもできます。

財産管理の負担を軽減し、必要な手続きが円滑に進むよう準備できます。

療養看護の委任

療養看護では、病院や介護施設の入退所手続き、介護保険の要介護認定申請、介護サービスの契約や支払い手続きなどを委任できます。これにより、必要な医療・介護サービスを円滑に利用できるよう、事務手続きを支援・代理できます。

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