成年後見制度とは?家族が認知症になる前に知ること 成年後見制度とは?家族が認知症になる前に知ること

「家族なら代わりにできる」と思っていた方へ

「親の通帳を預かれば、必要な支払いは続けられると思う」

「施設の契約は、子どもが代わりに書けばよいと思う」

「物忘れはあるけれど、まだ相談する段階ではない気がする」

親の生活を近くで支えていても、法律上できることは別に考える必要があります。

成年後見制度は、判断能力が十分でない方を法律面から支える仕組みです。

この記事では、制度の役割と、家族が早めに知っておく意味に範囲を絞ります。

※本記事は、成年後見制度に関する一般的な説明です。個別の事情により、必要な手続きや対応は変わります。

物忘れより先に、止まりそうな手続きを見つけます

認知症という診断名だけで、成年後見制度の必要性が決まるわけではありません。

本人が契約の意味を理解しにくくなり、生活に必要な手続きが進まないときに問題が見えてきます。

銀行で本人の意思確認ができず、預金の解約や送金を進めにくいことがあります。

施設への入所が決まっても、契約内容を本人が理解しにくい場合があります。

実家を売って介護費用へ充てたい場面でも、売買契約が止まることがあります。

家族であっても、本人に代わって当然にできるわけではありません。

本人のお金なのに、本人のためにも使えない。

この状態に備えたり、対応したりするための仕組みの一つが、成年後見制度です。

本人の権利を守りながら、生活に必要な手続きを支えます

成年後見制度では、本人を支援する人が、定められた範囲で法律行為を支えます。

本人名義の預金や不動産を、本人の生活のために管理する役割があります。

介護サービスや施設入所など、暮らしに必要な契約を支える場面もあります。

本人に不利益な契約について、制度に応じた保護を検討できる場合があります。

支援の範囲は、本人の判断能力や家庭裁判所の審判内容などによって変わります。

現行制度には法定後見と任意後見があり、本人の状態によって入口が異なります。

家族の都合ではなく、本人の暮らしを基準に考えます

成年後見制度の中心にいるのは、支援を受ける本人です。

家族にとって便利かどうかだけで、財産の使い道を決めることはできません。

将来の相続を見込んだ贈与や資金移動は、本人の利益との関係を慎重に考えます。

自宅を売却する場合も、本人の生活に必要かどうかが大切な視点になります。

支援する人は、本人の財産を自分の財産と分けて管理します。

制度に応じて、家庭裁判所への報告や監督を受けることがあります。

親がどこで暮らしたいか、どの支出を大切にしたいかを聞いておくと、支援の軸が見えます。

財産は、人生で積み重ねた時間と想いの形として扱うことが大切です。

成年後見制度だけでは担えないこともあります

成年後見制度は、法律行為と財産管理を中心に本人を支える制度です。

日々の買い物、食事、見守り、介護そのものを行う制度ではありません。

医療行為への同意が、後見人の権限として当然に認められるわけではありません。

婚姻や離婚など、本人だけが決める身分上の行為を代わりに行うこともできません。

本人の財産を、家族のために自由に使えるようにする制度でもありません。

見守り、財産管理等委任契約、家族信託、遺言書には、それぞれ異なる役割があります。

預金の管理、日常の見守り、亡くなった後の手続きを分けて書くと、必要な備えが見えやすくなります。

制度の話を切り出さずに、暮らしの情報から共有できます

物忘れが気になっても、親へ制度の話を切り出すのは難しいものです。

帰省や法事のあとに、暮らしの確認として自然に話す方法があります。

通帳や保険証券を整理する日に、保管場所だけ教えてもらいます。

固定資産税の通知書が届いた時期なら、管理している土地を一緒に確認できます。

通院の話が出たときは、かかりつけ医やケアマネジャーの連絡先を共有できます。

親が大切にしている住まいや生活を聞くことも、家族が話せる備えになります。

制度を勧める会話ではなく、困ったときに家族が迷わないための確認として始めます。

現行制度と、2026年の改正予定を分けて考えます

2026年7月時点では、現在の成年後見制度に基づいて手続きが行われます。

現行の法定後見には、本人の判断能力に応じた後見、保佐、補助があります。

本人が元気なうちに契約する任意後見という仕組みもあります。

2026年6月には、成年後見制度の見直しを含む改正法が成立し、公布されました。

成年後見制度に関する改正部分の施行日は、2026年7月時点では未定です。

改正後の仕組みが始まったと受け取らず、現在の手続きは現行制度で考えます。

今後の変更については、相談する時点の公的情報を確認することになります。

元気なうちなら、選べる備えが広くなります

成年後見制度を調べている方に、一つお伝えしたいことがあります。

本人がまだ元気で、自分で判断できるうちであれば、選べる備えは法定後見だけではありません。

  • 誰に頼むかを自分で決められる任意後見。
  • 財産の管理を家族に託す家族信託。
  • 想いを残す遺言書。

どれが合うかは、ご本人の状態、家族構成、財産の内容によって変わります。

反対に、判断能力が低下したあとは、選択肢が狭くなっていきます。

まだ大丈夫と思える今のうちに、選べる備えを確認しておく。

それが、この制度を調べ始めた今だからこそできることです。

司法書士法人まりものわでは、次のような段階からご相談いただけます

  • 親の物忘れが増えたものの、相談する内容がまとまっていない
  • 銀行や施設から説明を受けたが、何を確認すべきか分からない
  • 親に制度の話をどう切り出せばよいか迷っている
  • 法定後見と任意後見のどちらを考える段階か分からない
  • 家族信託や遺言も含め、必要な備えの順番を整理したい

書類がそろっていなくても、話がまとまっていなくても大丈夫です。

LINE、電話、問い合わせフォームから、分かる範囲の状況をお知らせください。

まずは、本人の今の暮らしと、止まりそうな手続きを整理するところから始めましょう。

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