介護の「その先」を、元気なうちに居宅介護支援事業所と司法書士がつながる相続・遺言の個別相談会 介護の「その先」を、元気なうちに居宅介護支援事業所と司法書士がつながる相続・遺言の個別相談会
ご家族だけのご相談も可能です
介護の相談の中で、家やお金の話が出てくることがあります
「親の介護が始まり、実家をこれからどうするかも気になっている」
「まだ元気なうちに、家のことは自分で決めておきたい」
「ケアマネジャーさんに、お金や相続のことまで話してよいのか分からない」
介護の相談と相続の相談は、別々のものに見えます。
けれど、暮らしを考えていくと、自宅、預貯金、契約、亡くなった後の手続きは少しずつつながっていきます。
指定居宅介護支援では、ケアマネジャーが利用者や家族、サービス事業者と継続的に連絡し、生活の状況を確認するモニタリングが制度上位置付けられています。
面接は少なくとも月1回が基本で、原則として居宅を訪問しますが、一定の要件を満たす場合には、訪問しない月にテレビ電話等を活用できる仕組みもあります。
日々の暮らしを見ているからこそ、介護そのものでは解決できない家や財産の話に気づくことがあります。
ラポールケアプランセンターでは、こうした話を介護の「その先」と捉えています。
12月1日と10日の相談会は、その「その先」を法律の専門家へつなぐための場です。
元気なうちに考えておくと、選べる備えが広がることがあります
認知症などで判断能力が十分でなくなると、不動産や預貯金の管理、施設への入所契約、遺産分割などを本人だけで進めることが難しい場合があります。
一方で、判断能力が十分なうちなら、本人の希望を聞きながら、将来の財産管理や相続の備えを考えられます。
遺言書についても、民法は、遺言をする時にその能力を有することを求めています。
だからといって、すぐに制度を一つ選ぶ必要はありません。
自宅を今後どうしたいか、誰に財産管理を頼みたいか、家族へ何を伝えておきたいか。
まずは本人の希望を言葉にするところから、必要な備えが見えてきます。
「まだ大丈夫」を、先送りの言葉から、備えたあとの「大丈夫」へ。
「親はまだ元気だから」「家族がいるから」。
そう思っていても、いざというときに必要なことを、どこまで把握できているでしょうか。
本人の希望、家や預貯金のこと、将来の暮らし、誰に何を頼むのか。
判断能力が低下してからでは、選べなくなる備えもあります。
だからこそ、自分で決められる今のうちに、希望を形にしておくことが大切です。
「何となく大丈夫」から「備えがあるから大丈夫」へ。その第一歩を、相談会から始められます。
ケアマネジャーの事業所が、地域に相続の相談の場を開きます
今回の相談会を主催するのは、東灘区住吉のラポールケアプランセンターです。
チラシには、介護の現場で見えてきた「法律の入口」を見送らず、専門家へつなぎたいという考えが記されています。

指定居宅介護支援事業者には、市町村や地域包括支援センター、他の介護事業者などとの連携に努めることも基準上位置付けられています。
今回の相談会は、その連携を法律の領域まで広げる取り組みです。
その考えは、まりものわが大切にしている「輪」と重なります
まりものわの「わ」には、ご本人、ご家族、介護や福祉に関わる方、地域の専門家がつながる「輪」という意味を込めています。
相続や生前対策も、司法書士だけで支えられるものではありません。
日々の暮らしを知る人が変化に気づき、必要なときに法律の専門家へつながる。
そこから、本人の財産と想いを、家族が迷いにくい形へ整理できることがあります。
相談は最後の手段ではなく、状況を整理する最初の一歩として使えます。
ご本人を知る人と法律を知る人がつながると、話すきっかけを作りやすくなります
ケアマネジャーは、介護サービスの調整だけでなく、継続的なモニタリングを通じて暮らしの変化を確認します。
もの忘れが増えた、施設を探し始めた、実家に住む人がいなくなった。
こうした変化が、自宅の名義や預金管理、将来の手続きを家族で話すきっかけになることがあります。
一方、司法書士は、遺言、不動産登記、成年後見など、法的な備えや手続きの道筋を整理します。
両者がつながっていれば、暮らしの変化に気づいた段階で、法律相談へ進むきっかけを作りやすくなります。
判断能力の変化によって選べる法的な備えが変わる場合があるため、本人の希望を確認できる時期に話せることには意味があります。
相談会では、介護の「その先」を1組ずつ整理します
相談会は、12月1日(火)と10日(木)に、ラポールケアプランセンター東灘事務所で開催します。
各日6組、1組約50分の完全予約制で、相談料は無料です。
ラポールケアプランセンターをご利用中でない方も参加できます。
| こんな場面 | 相談会で整理すること |
|---|---|
| 遺言書を書いた方がよいか迷っている | 家族構成や財産、本人の希望を聞き、遺言を考える必要性を整理します。 |
| 亡くなった家族名義の家が残っている | 現在の名義と相続関係を確認し、必要な登記の道筋を整理します。 |
| 施設費用と自宅の今後を一緒に考えたい | 本人の希望、名義、判断能力の状態を確認し、法的に検討する順番を整理します。 |
| もの忘れが増え、将来の財産管理が気になる | 現在の状態と希望を聞き、成年後見や任意後見などの役割を整理します。 |
| 子どもがいない、またはおひとりさま | 財産の承継と、亡くなった後の手続きを誰へ頼むかを整理します。 |
相談だけで構いません。
その場で依頼を決める必要はなく、ご依頼をご検討いただく場合は、内容と費用を事前にご説明します。
資料がそろっていなくても参加できます。
固定資産税の通知書、権利証、通帳などが手元にあれば持参できますが、何もなくても相談できます。
お申し込みは、
ラポールの電話か公式LINEで
| 方法 | 申し込み方 |
|---|---|
| ラポールケアプラン センターの電話 | 078-855-3943 (平日9時〜17時) |
| まりものわ公式LINE | 「ラポール相談会希望」と送信してください。 |

電話で予約する場合は、ラポールケアプランセンターが希望日時を受け付けます。
お名前、ご連絡先、ご希望の日時は、相談を担当する司法書士法人まりものわへ引き継がれます。
地域で支援に携わる方にも、この相談会を使っていただけます
チラシの裏面には、地域で支援に携わる方へのメッセージも掲載されています。

介護や福祉の現場で、相続や財産の話が出たものの、どこへつなぐべきか迷うことがあります。
そのようなときに、地域の相談先の一つとして、この相談会をご活用ください。
同じような相談の場を開きたい事業所からのご相談もお受けします。
よくある質問
ラポールケアプランセンターの利用者でなくても参加できますか?
はい。ご利用中でない方も参加できます。
本人が会場まで行けません。家族だけでも相談できますか?
はい。ご家族だけでも相談できます。
分かる範囲で、ご本人の状況をお聞かせください。
相談内容はケアマネジャーへ伝わりますか?
司法書士には法律上、秘密保持の義務があります。
正当な事由がある場合を除き、業務上知った秘密を外部へ漏らすことはできません。
相談内容の共有が必要な場合は、ご本人の意向を確認して対応します。
相談したら、その場で依頼を決める必要がありますか?
いいえ。相談だけで構いません。
依頼をご検討いただく場合は、手続きの内容と費用を事前にご説明します。
ご相談内容によって、税務判断が必要な場合は税理士、相続人同士の交渉や紛争対応が必要な場合は弁護士への相談が必要になります。
司法書士法人まりものわでは、次のような段階からご相談いただけます
- 親の介護が始まり、実家の今後を家族でまだ話せていない
- 施設や介護の費用と、自宅の扱いをどう考えるか整理できていない
- もの忘れが出てきた親の預金管理を、誰が担うか決まっていない
- ケアマネジャーとの面談で、名義や相続の話が出て気になっている
- 離れて暮らしていて、親の通帳や不動産の書類がどこにあるか分からない
書類がそろっていなくても、話がまとまっていなくても大丈夫です。
LINE、電話、問い合わせフォームから、分かる範囲の状況をお知らせください。
相談会の日程が合わない場合も、まずは介護の中で気になっている「その先」を一つ言葉にするところから始めましょう。
※開催日時、会場、定員、予約方法などの相談会情報は、ラポールケアプランセンター作成の相談会チラシを確認して掲載しています。
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